保険のココを見逃すな

国保は後でも加入できますが、いったん国保に加入したら、健保(任意継続)の加入はできなくなるからです。
「A健康保険(任意継続被保険者)」の本人の治療費(通院)の自己負担割合は、平成15年4月から一割アップし、3割になりました。 入院は従来どおり2割です。

「C国民健康保険」の自己負担割合は従来どおり3割です。 したがって、両保険のうち保険料負担の安いものを選んだほうがよいでしょう。
他方、「B健康保険(継続療養制度)」を選ぶと、在職中に治療していた病気やケガにかぎって、退職後も、保険料を支払う必要がなく、在職中と同じ給付を受けることができます。 なお、いずれの制度を選んでも、満70歳になるとすべての人に老人保健制度が適用されます。
このため、保険給付は一定となります。 保険料は、それぞれの健康保険に応じて納めなければなりません。
会社等に勤めていた人が退職すると、それまで加入していた厚生年金保険の被保険者資格を失います。 このため、国民年金の第2号被保険者だった人は、失業中であっても、その期間が1ヵ月以上であれば、第1号被保険者に種別変更しなければなりません。
つまり、自分で、市役所等で国民年金の加入手続きをし、保険料を納めなければならないのです(ただし、保険料を納めておかないと年金の加入期問が短くなり、もらえる年金額が少なくなるし、場合によると、将来、年金をもらえないようにならないともかぎりません(年金をもらうには、原則、最低25年の加入期間が必要です)。 また、もしも未加入期間に死亡したり疾病になったりした場合には、遺族年金や障害基礎年金をもらえなくなります。
生活困窮者に対しては、保険料の「全額免除」と「半額免除」という制度が設けられています。 認められると、保険料を支払わなくても、期間に加算してもらえます。
その期間を、年金を、もらう際の算定し、60歳に達し、会社を定年で退職した人の場合は、国民年金の保険料は月額1万4000円ですから、夫婦で毎月2万8000円の出費となります。 たとえば、「全額免除」の場合、通常の人の3分の1の期問として算定されます。
さらに、万一のときは遺族年金や障害基礎年金ももらえます。 国民年金への加入義務はありません)。

失業中の出費は痛いものです。

さらに身近になった保険を捉えます。気軽に保険が探せます。